シード・アーリースタートアップのためのストック・オプション講座に参加

  • URLをコピーしました!

Yoshihiko Kinoshita

Skyland Ventures、代表パートナーの木下慶彦さんの「シード・アーリースタートアップのためのストック・オプション講座」に先週参加して来ました。ストックオプション(新株予約権: 株式会社に対して行使することにより、その株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう)の仕組みを理解するに最適な勉強会でした。下記がAZX総合法律事務所、パートナー弁護士の雨宮美季さんが当日使われたスライドです。

上記スライドに記載されてますが、 株式は売却しないとキャッシュは得られないのが原則、ストックオプションは上場しないとほとんどの場合意味がないとのこと。 税制適格など、テクニカルな部分の話も聞けました、レギュレーションが常に変わるので直近1~2年ないでストックオプションを発行した起業家または弁護士さんに確認するのがベスト。

Miki Amemiya Taiga Matsuyama Fumiaki Koizumi

プレゼン後はAZX総合法律事務所、パートナー弁護士の雨宮美季さん、株式会社ミクシィ顧問の小泉文明さん、East Ventures/クロノスファンドの松山太河さんのパネルでは裏話等もでました。

シード・アーリーステージベンチャーのストックオプション発行のタイミングに関して

→ 会社の業績が上がっているタイミングがベスト、ストックオプションは株主から見ればダイリューションするので売り上げが立っている状態でないと株主も納得しにくい。ベンチャーキャピタルとはいつストックオプションを設計するかについて資金調達時に話しておくのがオススメ。

M&Aの場合、ストックオプションの行方
→ 買収したあとに経営陣に残ってほしいと買収側が思えば、新株予約権を買い取りまたは株式交換の事例やストックオプションは買いつつ、会社を継続して一定の業績に伸びた場合インセンティブを提供する事例もある。救済合併の場合は消却のケースが多い。

ベスティングに関して
→シリコンバレーの場合、ベスティングが75%まで完了した場合辞めるケースがある。反対に会社のステージが変わり会社の状況に不適切な人材がベスティングが終わるまで居座るケースもある。
その他のメモ:
・会社のステージにより必要な人材が違うのでストックオプション等は慎重に考えるべき
・目論見書を見れば、誰が何株を持っているか把握できるので平等にストックオプションの設計は必要
・ストックオプション=株主になること(権利行使した際)
・税制適格を受けれない場合、会社や経営者が税金分を負担したり生株を譲渡して税金分のキャッシュまで用意する事例もある
・ストックオプション億万長者を生むには上場時の価格が50億以上でないと持っている比率にもよるが数百万円程だけしか手元に残らない
・税制適格を得られないと

大変勉強になる会でした、今後も木下慶彦さんはベンチャー周りに役立つ情報勉強会を開催予定ですので参加させて頂こうと思います。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ryoのアバター ryo 何でも屋

10年間にわたるフィリピン滞在を経て、上智大学・比較文化学部を卒業。学生時代から様々な事業の立ち上げに携わり、サラリーマン、起業、国内+外資系企業社長、取締役、顧問、株主などをスタートアップ及び上場企業で経験。

目次